外傷性視野障害で障害手当金を取得、一時金154万円を受給できたケース

男性(40代)会社員
傷病名:外傷性視野障害
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害手当金
受給額:154万円

相談時の相談者様の状況

 帰宅途中、駅のホームから線路内に転落し、救急搬送されました。脳挫傷、外傷性くも膜下出血、頭蓋底骨折と診断され集中治療管理となりました。一時、意思疎通が困難な状況も継続し、高次脳機能障害が示唆されましたが、症状が安定した為、大学病院へ転院となりました。眼に障害が残ることが判明しましたが、特に治療法は無いようでした。
 退院後はリハビリテーションセンターに転院しました。定期的に検査を行っていますが、右同名半盲による視野障害、軽度の健忘失語、注意障害、記憶障害などの高次脳機能障害が認められています。特に治療法が無い為、眼の治療は行っていませんが、右同名半盲による視野障害の為、見落としや衝突、打撲等生じやすくなっています。日常生活にはいろいろと不便を感じている状況です。このような状態で障害年金が申請できないかご相談に来られました。

相談から請求までのサポート

 視覚障害で障害年金を受給するには、両眼が障害状態にあることが必要です。御相談者様は右眼の視力はありませんでしたが、左眼は特に異常はありませんでした。この場合、障害年金には該当しませんが、障害手当金を受給できる可能性があります。障害手当金の受給要件として以下のものがあります。

1.障害手当金の支給対象となる傷病が
2.初診日から5年以内に治り、かつ、
3.障害厚生年金の保険料納付要件と初診日要件を満たしていること

障害手当金を受給するための障害状態の一つとして、「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」というものがあり、御相談者様はこの状態にありましたので障害手当金の受給可能性についてご説明いたしました。

結果

障害手当金が決定し、一時金154万円を受給することができました。

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