男性(30代)無職
傷病名:マルファン症候群
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
障害厚生年金 年間受給額:58万円
相談時の相談者様の状況
弊社に裁定請求を御依頼になられましたが、初診が13年前の近くの整形外科で既にカルテは残っていませんでした。パソコンに受診した記録は残っていたものの、何を診療したのかはわかりませんでした。何か他の資料はないかと思い探してもらいましたが、結局何も無く、止む無くこのパソコンの画面をプリントアウトしたものを初診の資料として提出しましたが、初診が認められないとのことで却下処分となりました。
相談から請求までのサポート
これを不服として審査請求を行いましたが、どんなに探しても客観的な資料が見つからず、仕方なく第三者証明を取りましたが、20歳を超えての初診日でしたのでこれだけでは認めてもらえず却下処分となりました。再審査請求をご希望されましたが、新しい資料が無ければ認めてもらえないとご説明を致しました。すると数日後、妹の育児日記に初診のことが書かれているとの連絡を受け拝見したところ、確かに受診のきっかけや初診日に整形を受診したことが書かれておりましたので、こちらを初診日の記録として再審査請求を行いました。
結果
再審査請求の結果、保険者から連絡があり原処分は取り消され、障害厚生年金3級が認められ、年額58万円を受給できることになりました。