審査請求で障害基礎年金2級に処分変更、年額122万円を受給したケース

女性(50代):無職
傷病名:双極性発達障害・広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級に処分変更
受給額:年額122万円

相談時の相談者様の状況

相談者の方は、ご相談時の病歴も約25年と長く、初診時のカルテもなく、「受診状況等証明書が添付できない申立書」の作成やその後の受診状況等証明書や診療情報提供書などの書類から病歴を取りまとめ請求しました。

裁定請求時の状況は、障害の状態は診断書の内容から現症時2級相当でしたが、初診の証明時の診療情報提供書に有機溶剤であるシンナーの使用の記載があり、この一点をもって現在の状態に「相当因果関係のない(シンナー使用の影響)が混在しているため障害の状態が認定できない。」との理由で却下されました。

相談から請求までのサポート

 現在の障害の状態を認定できないほどの影響があったのか、「医師の意見書」「医学事典による有機溶剤依存の記載」「そもそも薬物等に精神作用物質使用による症状は少なく、請求傷病に関する症状について診断書に記載されていること」を主張し審査請求しました。

 結果

審査の結果、有機溶剤の影響がないことが認められ年額122万円の年金が請求時に遡って支給されました。
有機溶剤に関わらず、薬物やアルコールの使用についての記載があると却下される傾向があります。このような記載がある場合には医師の診断書に薬物等の影響についての記載もいただくようにしておりますが、それでも却下される場合があります。ご自身で対応できない場合は一度ご相談ください。

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