再審査請求で支給停止解除がみとめられ、年額78万円を受給したケース

女性(30代):無職
傷病名:胆道閉鎖症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級に処分変更
受給額:年額78万円 遡及分150万円

相談時の相談者様の状況

すでに障害基礎年金2級を受給されていましたが、障害認定基準の変更により、更新で不支給となりました。しかしその後も状態が悪化し入院を繰り返すなど状態が悪く、支給停止の解除を求めて「支給停止事由消滅届」のサポートをさせていただきました。
障害認定基準の変更により、検査数値が当てはまらなくなったことが原因でしたが、依頼者様がお困りなのは、肝機能低下による数値悪化ではなく、病気の特性から頻繁に胆管炎を起こしてしまい、日常生活に著しい制限が付く状態が頻繁に繰り返されていることでした。このことを主訴に症状が悪化した2年前に遡り支給停止事由消滅届を提出しましたが、あくまでも肝臓疾患の基準を満たさないという理由で不支給となりました。

相談から請求までのサポート

胆道閉鎖症で胆汁を腸管内へ排泄できないため、肝臓内の胆管と胃をつなぐステントを留置する治療を受けていますが、炎症を起こしやすくそのたびにステントの交換も必要になり、症状悪化と入院を繰り返している状です。そのため医師に治療内容や入院頻度などの意見書の記載をいただき、入院の履歴等いかに日常生活に著しい制限がある状況であるか依頼者の状況が伝わるよう審査請求・再審査請求を行いました。

結果

審査請求では支給停止の解除は認められませんでしたが再審査請求をへて、公開審理の資料が送られてきたタイミングで、請求の主張が認められ処分変更となりました。
今回の不支給の原因は障害認定基準の見直しが原因でしたが、難病など使用していた診断書が適切でない場合もあります。時間はかかりましたが悪化したところまで遡って支給停止が解除され治療費や本来の目的である所得補償が受けられ安堵いたしました。

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