審査請求で初診日が認められ処分変更、年額78万円遡及370万円を受給したケース

男性(20代):無職
傷病名:統合失調症
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級に処分変更
受給額:年額78万円 遡及分370万円

相談時の相談者様の状況

統合失調症のお子様のお母さまからの相談です。お子様が20代半ばの頃に障害年金制度を知り、手続きを進めていましたが、初診日に保険料の納付要件を満たしていないとのことで、お困りになりご相談にいらっしゃいました。

話をお聞きすると高校2年生の頃から衝動的な行動や暴言など精神的に不安定な症状が現れ20歳前に精神科の受診を勧めたところ、本人が強く受診を拒否するため、お母様が精神科を受診し医師に相談していました。ようやく20歳を過ぎたころ本人が精神科を受診することができました。

大学を中退していたため、本人受診の前に保険料全額免除の申請をしましたが、結果的に却下となり、受診後に改めて納付猶予の申請をしていました。そのため納付猶予の日付が初診後となり、納付要件が認められないという状態でした。

相談から請求までのサポート

お話をお伺いした限り、障害の状態は通勤できるようになり多少良くなったもの現在でも2級相当の状態です。何とか初診を認めてもらうべく、過去の審査事例等を調査したところ、平成17年に家族が代理受診をした日を初診日と認めた裁決例を見つけました。

初診日は「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」とされていますが、統合失調症などの精神疾患では、本人に病識がなく医師への診療を強く拒む場合があり、やむを得ず家族が本人に代わって医師の診断を受けた日を初診日と認めた例です。

母親が代理受診した際に、息子さんの病状を説明し統合失調症の疑いがあるとの診断を受けた病院があり、現在も通院しています。何件か相談にとどまった病院もありましたが、相談にとどまらず代理受診といえる内容でした。

医師に代理受診の日を初診日として障害年金の申請をしましたが、結果は却下でした。

しかし、上記の内容をまとめ審査請求をしたところ約4か月後に処分変更の連絡を受けることができました。

結果

遡及分も認められ、現在就労が難しい状況ではある中で生活保障を受けることが出来るようになり安心していただきました。今後は治療や就労移行などへのチャレンジなど病気に対処していっていただければと思っております。このケースのように、初診日や納付要件についてご自身で納得できていないことなどありましたら気軽のご相談ください。

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「精神の障害」の記事一覧

事例の一覧に戻る

障害年金無料診断キャンペーン

LINEで障害年金のご相談

漫画でわかる障害年金

相談事例

無料障害年金勉強会開催中

     
お問い合わせ

ご相談のご予約

営業時間 : 8:30~17:30
但し受付は24時間対応
(原則翌営業日にご連絡)
045-594-8864 メールは24時間受付中