女性(20代):主婦
傷病名:交通事故
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害厚生年金1級
受給額: 年額205万円
相談時の相談者様の状況
お電話にてお問い合わせがありました。交通事故にあい、車椅子生活になりご自分で障害年金を申請されたようですが2級の決定を受けました。しかし歩くことができず、排尿、排泄もままならない為、1級に該当するのではとお考えになりご連絡いただきました。
相談から請求までのサポート
まずはご本人様が提出された書類を拝見いたしました。下肢の障害での1級は「両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が以下のいずれかに該当するもの」になります。
(ア) 不良肢位で硬直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
ご相談者様は関節の可動に関しては問題ありませんでしたが、筋両足のすべての関節の筋力が著減又は消失しておりましたので、診断書の内容は1級レベルにあると判断いたしました。しかし審査請求はハードルが高いので厳しいかもしれないとお伝えしましたが、強くご希望でしたので受任いたしました。
結果
障害厚生年金2級から1級に処分変更され、年額177万円から205万円に改訂されました。