初診の証明が取れなくても障害厚生年金の初診証明ができたケース

女性(50代)無職
傷病名:うつ病
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:年額112万円

相談時の相談者様の状況

重度のうつ病の方で、お電話でご相談をいただきました。精神福祉手帳はお持ちではなかったのですが、病歴が30年と長く、発病後は概ね仕事ができていない状況でした。初診の時には厚生年金に加入中とのことでした。申請にあたり初診の病院の受診状況等証明書が必要ですが、初診の病院は閉院しています。2件目3件目の病院もカルテ等の診療録がなく、診察券や領収書など初診を証明する記録が全く残っていませんでした。

社労士の見解

障害年金の申請では、初診日が非常に重要です。初診の時に加入していた保険により受給できる年金が障害基礎年金になるのか障害厚生年金になるのかが決まるためです。障害厚生年金が請求出来れば、報酬に比例した年金が上乗せされるため金額も増えますし、配偶者の年齢や収入により加算を受けられます。また障害の程度についても障害基礎年金では、「日常生活に著しい制限」がなければ対象になりませんが、障害厚生年金であれば「労働に著しい制限」がある範囲まで対象が広がります。また初診日の前々月以前までの保険料の納付状況から障害年金がもらえるのかが決まるため初診日の証明は障害年金申請において非常に重要な作業になります。ご相談者の状況は専門家のサポートがないと申請は難しいのでは思いました。

相談から請求までのサポート

初診日を証明するために、1件目の病院から診療録が残っているか確認していきました。1件目の病院で証明できなくても2件目以降の病院の診療録で初診の記載や紹介状があるか調査いたしました。3件目の病院まで添付できる書類はありませんでした。書類が作成できるのは初診から4件目で現在通院している病院だけです。現在の病院も10年ほど前から通院されているため、障害年金の診断書の記載内容で初診の証明が出来る内容の診断書が記載されるようにご依頼し、いただいた診断書の内容で初診の証明が可能か検証することにしました。そのため診断書の依頼の際に、初診時の証明内容をき取った日の状況をご記載いただきました。診断書には本人の発病時の職業を記載する欄があり、お仕事をされていたのか無職だったのかがわかります。また「発病から現在までの病歴および治療の経過、内容、就学、就労状況等、期間、その他参考となる事項」をご記載いただく欄があり、こちらにご本人から初診時に聴取した内容であることと初診の状況を詳しくご記載いただくようにお願いしました。現在の病院以外に初診時の証明ができるものがないことから、この診断書が初診を証明する医証になることをご依頼の際にお伝えいたしました。いただいた診断書には初診の病院は〇年〇頃初診であったこと、その後転居に伴う転院が2度あり、前医の廃院を経て現在の病院に通院されていることが記載されておりました。発病当時事務員で数年後に転居していることから、本人の被保険者記録と診断書に記載されていた転居による転院した時の状況を確認したうえで初診時のカルテの記載を確認させていただき記載された内容と齟齬がないことを確認しました。診断により厚生年金加入中の初診であることが証明出来ました。

結果

初診証明については、「受診状況等証明書が添付できない申立書」しか添付できませんでしたが、無事初診が認められ、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。

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