多発性嚢胞腎による腎機能障害で、障害厚生年金3級を受給できたケース

男性(40代):会社員
傷病名:多発性嚢胞腎
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額: 年額58万円

相談時の相談者様の状況

 会社の健康診断で腎機能障害を指摘されました。特に自覚症状はありませんでしたが、過去に盲腸の手術をしたことがあった病院を受診しました。腹部CT検査の結果、多発性嚢胞腎と診断されました。2ヵ月に1回受診し、経過観察、薬物治療を行ないました。その後クレアチニンの数値が悪化した為、大学病院の腎臓内科を受診しました。薬が与える副作用等を考えるとこのまま前の病院にて経過観察を継続したほうがいいと言われた為前の病院に戻り、2ヵ月に1回受診し経過観察、薬物治療を行っています。今後、人工透析導入の可能性があることを指摘されており、労働には制限がある状況となっています。

相談から請求までのサポート

 腎臓の障害では人工透析導入で障害年金2級に認定されることは知られておりますが、人工透析に至らなくても検査数値が悪化し、一般状態区分が悪くなれば年金の受給は可能となります。ご相談者様もまだ透析には至っておりませんが、年金が受給可能かお問い合わせいただきました。数値的な部分をご説明し、病院の先生に数値がクリアしているかまずご確認戴くようにお話いたしました。その後またお電話があり、先生に確認したところ数値的にはクリアできていると言われたとのことでしたのでご依頼となりました。

結果

 障害厚生年金3級を取得、年額58万円を受給できました。

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