事後重症請求決定後に認定日請求を行い、認定日での申請が認められ、双極性障害で障害厚生年金3級を遡及で受給できたケース

女性(30代):主婦
傷病名:双極性障害
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額: 年額60万円 遡及額310万円

相談時の相談者様の状況

 仕事で理由なく落ち込むことや不眠に悩み、心療内科を受診しました。 金銭管理が出来ず、指示されないと身の回りのことも行動出来ない、他人との関わりや会話が苦手などの症状が続いていました。忙しさから通院できないこともあり、症状が悪くなって休職し、一旦復職しましたが、その後も体調がすぐれず、結局退職しました。その後障害者雇用でスーパーのレジを担当しましたが、仕事中に泣いてしまうこともありました。現在も金銭管理が出来ず、身の回りのことも指示されないと行動出来ない、他人と関わることが苦手、人と話すことが出来ないなどの症状に苦しんでいます。仕事は体調悪化のため退職となりました

相談から請求までのサポート

 認定日当時通院していたクリニックはカルテの有無を患者本人にしか教えられないとのことで、ご本人に確認してもらったところ既に廃棄しているとクリニックから回答がありましたので事後重症請求で申請いたしました。ところが事後重症請求で年金決定後、ご主人から遡って申請したいとのご希望があり、いきさつをご説明いたしましたが、改めてクリニックに確認するとのお返事がありました。すると廃棄したはずのカルテが残っていることが判明した為、一旦事後重症請求を取り下げ、認定日請求を行いました。

結果

 障害厚生年金3級を取得、年額60万円、遡及で310万円を受給できました。

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