アルコール依存症では障害年金がもらえない?誤解して申請をためらっていたが遡及請求も認められたケース

男性(40代)無職
傷病名:アルコール依存症
居住地:東京都
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額59万円 遡及額140万円 

相談時の相談者様の状況

就労移行支援に通所中の方で、施設の方から「アルコール依存症でも障害年金が請求できますか?」とご相談の電話をいただきました。通所中の施設にお伺いして無料面談をさせていただきました。その際にアルコール依存症も請求傷病であることを制度の説明や申請の流れと合わせてご説明させていただき、サポートさせていただくことになりました。

社労士の見解

相談者の方は、業務上のストレスから抑うつ症状となり飲酒量が増加しアルコール依存の治療をされ、面談の時には症状は改善してきているものの抑うつ症状や意欲低下の症状・人格

変化等の症状がありストレス脆弱性から就労にはいまだ配慮が必要な状態でした。現在の症状に、飲酒の影響が混在していない程度の状態であり、治療と症状の経過から障害認定日に遡っての請求ができると思いました。また現在の状態も今後の就労にあたっても軽作業のスタートからサポートが必要な状態であり3級相当と判断しました。

相談から請求までのサポート

アルコール依存症のように精神作用物質使用による精神障害においては、原因の記載や、発病からの治療の経過、症状の経過を十分考慮することとなっているため、病歴就労状況等申立書に記載するとともに、先生に作成いただいた請求書の内容との整合性を確認して提出いたしました。

結果

障害認定日に遡って障害厚生年金3級の障害年金を受給することが出来ました。審査中に障害者雇用での就労も決まったとの連絡をいただきました。まずは就労も助走の段階であるため年金が決定し不安が解消していただければと思います。

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