男性(50代)自営業
傷病名:脳出血による失語症及び高次脳機能障害
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
年間受給額:78万円 遡及支払額40万円
相談時の相談者様の状況
ご相談者は、突然の脳出血により、言語機能に強い障害が残り、合わせて、記憶障害・注意障害・遂行機能障害など発病後は通常の日常生活に著しい制限が残る状態でした。そのため通っていたリハビリセンターでも間違いなく2級の請求ができるでしょうということで、請求したところ、不支給決定を受けてご相談に来られました。
依頼から請求までのサポート
申請内容を拝見するため、年金事務所に提出書類の写しを取り寄せたところ、言語の障害に対する診断書の提出しかありませんでした。言語単体での2級申請は日常会話が誰とも成立しないほどの重度の状況であることが必要で、言語の障害が重くてもそこまでの症状ではありませんでした。脳疾患による障害は、言語の障害のほかに記憶障害や注意障害などが残る状態(高次脳機能障害)または、肢体の麻痺が残ることもあります。今回は麻痺はリハビリにより回復されましたが、記憶障害により生活上大変苦労されており、そのことが申請されていませんでした。そのため医師に言語障害の診断書のほかに、高次脳機能障害の診断書をお願いしました。初めは医師が言語以外での診断書は書かないといわれ苦労しましたが、必要性を訴える書面を作成しケースワーカーさんにお会いし、医師に診断書を作成いただくことが出来ました。高次脳機能障害の診断書は、精神疾患と同じ診断書を使用するためいかに日常生活上の困難さを医師に伝えるかも重要なポイントになります。今回は奥様から、ご主人の病後の生活状況をお聞きし、医師に伝える書面の作成をいたしました。結果お伺いした状況に近い診断書を作成していただくことが出来ました。
結果
医師も障害年金の専門家ではないため、ちょっとした勘違いをされることがあります。そこをうまくつなぐことが出来たことが今回の受給のポイントだったのかもしれません。結果、障害基礎年金、年額78万円と遡及支払分40万円の受給をすることが出来ました。