男性(50代)事務職
傷病名:2型糖尿病による慢性腎不全
居住地:神奈川県
決定した年金種類と等級:障害厚生年金 現症日2級
障害厚生年金 年間受給額:218万円
相談時の相談者様の状況
6年ほど前から糖尿病を発症し、3年前には人工透析を開始されていました。
その後、人工透析で障害年金が請求できることを知り、奥様が申請を始めましたが、お勤めしていることもありなかなか進まず、奥様がお勤め帰りの際に当センターにご相談にいらっしゃいました。
相談から請求までのサポート
今回は障害認定日(初診から1年6か月後の日)には一定の障害状態ではなく、その後透析を開始されているため、透析を開始された3年前に一定の障害状態となっています。
このケースは申請をしないと年金の権利が発生しないため。早く申請することが重要であること、また早く申請することにより、申請の報酬が捻出できることをご説明しました。
昼間お勤めされている奥様に変わり初診の証明の取得の代行や、早め早めの手配で、受任から1か月以内の申請が出来ました。
結果
結果、事後重症請求で2級の障害厚生年金を受給することができました。
人工透析の場合はこのように申請が遅れて、年金を取得する権利を放棄されているケースがあります。
人工透析は時間や費用も取られるため、早めの申請が大切です。