額改定請求で障害厚生年金3級から2級に改定、年金年額が年間59万円から年間117万円に改定されたケース

女性(30代)無職
傷病名:統合失調症
居住地:横浜市
改定された年金種類と等級:障害厚生年金 額改定2級
障害厚生年金 年間受給額:117万円(年間58万円増加)

相談時の相談者様の状況

平成21年より統合失調症で障害厚生年金3級を受給されていました。

以前にもお母様が2級の申請をするも棄却されています。

平成28年退職後から症状が悪化し日常生活にも支障をきたすようになられたため、額改定できないか相談に見えられました。

相談から請求までのサポート

面談で病状をお聞きしましたが、働くことは難しく、お母様が日常生活全般において援助をされた上で生活されている状態で、病状は障害年金2級相当にあたると思いました。

お持ちいただいた更新時の医師の診断書の内容は、日常生活能力の程度が(3)「精神障害を認め、家庭内での単純な生活は出来るが、時に応じて援助が必要である。」となって全体的には2級か3級か微妙なところといった内容でした。

そこでご本人への聞き取りから、日常生活の現状が医師に伝わるようなレポートを作成し額改定を目的として診断書の作成を依頼したところ、日常生活能力の程度は変わらず(3)で大きな変化はありませんでした。

しかしながら、前回の診断書の記載時との比較に「悪化している」との記載をいただき、日常生活活動能力や労働能力の記載の中で、両親の援助で日常生活が何とか成り立っていることをご記載いただくことが出来ました。

診断書の日常生活能力の評価に大きな変化がないため、補足として「日常生活で不便に感じていること」をまとめて添付いたしました。

結果

額改定請求の結果、障害厚生年金3級から2級に改定され、年金額も月額5万円程度増額となりました。

一度年金の受給が決まった方でも等級が思っていたより軽い、又は状態が悪くなっているのに更新で不支給になってしまったなどの相談を受けることが多くなりました。

更新の際も診断書の内容には注意が必要だと感じています。

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