障害認定日に受診していなかったが平衡機能障害で認定日の障害厚生年金3級を取得、年間101万円を受給できたケース

男性(50代)正社員
傷病名:小脳血管芽腫
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
年間受給額:101万円 

l  相談時の相談者様の状況

 脳腫瘍の後遺症により歩行時のふらつきや音声・発話障害の症状がありましたが病院の受診は退院後、3ヶ月に1回の定期検査期間を経て、年に1回の経過観察をされている状況でした。症状の詳細をヒアリングしたところ、主に平衡機能の障害により日常生活に制限を受けているご様子で、障害認定日請求をしました。

l  相談から請求までのサポート

障害認定日から3ヶ月以内の期間に受診がなかったものの、その前後に受診歴があり、かつ、主治医には症状が固定している確認が取れたため、認定日前後の診断書を取得し、申立書を添付して年金請求書を提出しました。

l  結果

認定日請求の障害厚生年金3級が決定し、年額101万円を受給することができました。

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