支給停止事由消滅手続きにより障害厚生年金3級の支給が再開されたケース

男性(40代)正社員
傷病名:小脳出血
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

相談時の状況

小脳出血により肢体障害となり、障害等級3級の障害厚生年金を受給していたところ、昨年の更新手続きにより障害状態に該当しないとされ支給が停止されてしまったとご家族からご相談を受けました。障害を負って以降は同じ職場で就労しているものの現場からは外されてしまい、障害者雇用に切り替わっているため、障害年金が停止されてしまうと経済的に大きな打撃があると、大変お困りでした。症状を伺ったところ、以前と変わらない、若しくは悪化している状態であるとのため、更新が認定されなかった診断書及び、過去に更新が通っていた頃の診断書の写しをご持参いただき、審査請求を行うか支給停止事由消滅手続きを進めるか検討しました。診断書を拝見したところ、診断書の主要な項目のうち、幾つかが以前よりも症状が軽い程度になっており、3級がギリギリ認定されるか否かという内容でした。また、症状をヒアリングしたところ診断書の内容と一致していないことも判明したため、審査請求ではなく支給停止事由消滅手続きにて進めることになりました。

相談から請求までのサポート

症状を詳細にヒアリングし、診断書依頼する際のポイントをご提案させていただきました。改めて取得した診断書は、症状を細かく記載いただいており、ご相談者様の状態が反映された内容となっていました。

結果

障害等級3級の障害厚生年金の支給が無事に再開されることとなりました。今回は支給停止の決定通知が届いて直ぐにご相談いただいたため、速やかに手続きを進めることができ、経済的にも大変助かったと喜んでいただきました。

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