本日、電話でご面談させていただいたのは、人工透析の60代男性でした。
就労中に急に具合が悪くなり、救急搬送されて検査を受けたところ、
腎不全で人工透析が必要とのことで、初診日の翌日から人工透析開始に
至りました。
障害年金は初診日から1年6カ月経過したところで請求するのが原則ですが、
人工透析を開始している場合、開始から3ヶ月経過したところで障害年金の
請求が可能です。
ご相談のお電話をいただいた時には初診から1年6カ月経過していなかったものの、
人工透析開始から3ヶ月を経過していたため、直ぐに年金請求を行うこととなり、
認定日請求にてご依頼いただきました。