// 記事内で任意のPHPファイルを読み込むショートコード function Include_my_php($params = array()) { extract(shortcode_atts(array( 'file' => 'default' // デフォルトファイル名 ), $params)); // 読み込むパスを組み立て $file_path = get_theme_root() . '/' . get_template() . '/include-' . $file . '.php'; if ( file_exists($file_path) ) { ob_start(); include($file_path); return ob_get_clean(); } else { return '

指定ファイルが見つかりません: ' . esc_html($file_path) . '

'; } } add_shortcode('my_include_php', 'Include_my_php'); うつ病 裁定請求のご相談 (2020年8月4日)新横浜・川崎障害年金相談センター

うつ病 裁定請求のご相談 (2020年8月4日)

本日、電話でご面談させていただいたのは、うつ病の40代男性でした。

お問い合わせいただいた際は、次の事がお困りの状況でした。

①初診日が5年以上前であり、その病院が廃業しているため、初診証明が

できない。

②初診の病院は数ヶ月受診した後、数年間受診を中断している。

③初診は厚生年金だったが現在は国民年金に加入している。

初診の病院が廃業していたものの、当時の受診に関する資料が残っているとの

ため、それらの資料により認められる可能性があること、

また受診の中断があっても障害年金の請求は可能であること、

そして初診が厚生年金加入中であれば、現在が国民年金加入中であっても

障害厚生年金の対象となることをお伝えしました。

初診日から1年6カ月時点は受診歴がないため遡及請求はできませんが、

事後重症請求にてご依頼いただきました。

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