本日、電話でご面談させていただいたのは、うつ病の40代男性でした。
お問い合わせいただいた際は、次の事がお困りの状況でした。
①初診日が5年以上前であり、その病院が廃業しているため、初診証明が
できない。
②初診の病院は数ヶ月受診した後、数年間受診を中断している。
③初診は厚生年金だったが現在は国民年金に加入している。
初診の病院が廃業していたものの、当時の受診に関する資料が残っているとの
ため、それらの資料により認められる可能性があること、
また受診の中断があっても障害年金の請求は可能であること、
そして初診が厚生年金加入中であれば、現在が国民年金加入中であっても
障害厚生年金の対象となることをお伝えしました。
初診日から1年6カ月時点は受診歴がないため遡及請求はできませんが、
事後重症請求にてご依頼いただきました。