小脳出血による肢体障害で障害基礎年金2級を受給していたが更新で支給停止。当センターで支給停止事由消滅手続きを行い、障害基礎年金2級が決定し、年間78万円を再受給できたケース

男性(50代)無職
傷病名:小脳出血
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
障害基礎年金 年間受給額:78万円

相談時の相談者様の状況

 10年程前に小脳出血で左半身が麻痺し、ご自身で障害年金を申請され、障害基礎年金2級を受給されていました。何回目かの更新の際、現在の状態は障害基礎年金2級に該当しないとの決定により、障害年金の受給がストップしてしまいました。再請求を行おうと考えましたが、膨大な書類を揃える大変さから一旦は諦めましたが、年齢と共に徐々に悪化してくる障害に何とかならないかと思いインターネットで検索し、当センターにご相談に来られました。    

相談から請求までのサポート

 障害年金を受給されていた方が、更新等により障害等級に該当しないと判断され受給が止まってしまった場合、初回の申請のように多くの書類を作成する必要はありません。この場合「障害年金支給停止事由消滅届」と「診断書」、「住民票」で請求可能になります。
 更新落ちしたときの診断書を拝見したところ、現状よりもかなり軽い状態で作成されていました。特に日常生活は「独立して全ての動作が行える」と書かれてありましたので、これでは2級は望めません。実際は左半身の麻痺と眩暈で不自由そうでした。今回も詳細な身体の状況を纏め上げ、診断書作成の資料と致しました。

 結果

障害基礎年金2級が決定し、年額78万円を再び受給することができました。受給を諦めていたので大変喜ばれていました。

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