脳幹出血で審査請求のご相談 (2020年6月19日)

本日、電話でご面談させていただいたのは、脳幹出血の40代女性のご家族様でした。

ご家族が障害年金の請求をしましたが、不支給決定となり、審査請求をしたいとのことで

ご相談いただきました。

審査請求は前回提出した書類を基に再度審査しますので、まずは提出した書類を

拝見しました。

診断書及び病歴・就労状況等申立書の内容を確認し、実際の症状を詳細にヒアリング

したところ、実際の症状が書類に反映されていないことが分かりました。

当初の請求では区役所に相談し、窓口の担当者に言われるままに進めたとのことで、

病歴就労状況等申立書の活用がうまくできず、診断書の内容が実態と一致していないまま

提出してしまったため、不支給決定という結果に至ったものでした。

また、本来は取る必要のない医証も取得されていました。

当初の請求は認定日請求をされていましたが、審査請求を行うよりも、

改めて裁定請求を行う方が有利であると判断し、事後重症請求にて

再度進めることでご依頼いただきました。

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