【社労士監修】障害年金の「額改定請求」とは?増額の条件・申請時期を専門家が解説
最終更新日: 2026-4-23 社会保険労務士 遠藤 隆
【結論】障害年金は「額改定請求」で増額できる可能性があります
障害年金を受給中でも、病状が悪化した場合は
👉 額改定請求により等級の見直し(増額)を求めることが可能です。
ただし、いつでも自由にできるわけではなく、
👉 「1年経過ルール」などの条件を満たす必要があります。
この記事が向いている方
✅ 障害年金を受給中だが、病状が悪化したと感じている方
✅ 障害年金の等級を上げたい(増額したい)と考えている方
✅ 額改定請求ができるタイミング(1年経過ルール等)が知りたい方
✅ 申請に必要な書類や診断書のルールを確認したい方
この記事の目次
- 額改定請求とは
- 額改定請求ができる条件(1年経過ルール)
- 1年待たずに請求できる「例外ケース」
- 申請手続きと診断書のルール(有効期限3か月)
- 【要注意】65歳以上の方への制限
- よくある質問(FAQ)
- まとめ|病状が悪化した際は専門家へ相談を
- ご相談について
額改定請求とは
額改定請求とは、障害年金の受給権者が、障害の程度が増進した場合に、現在の等級の見直しを求める制度です。
👉 ポイント
・受給中に行う「等級変更の手続き」
・新規申請とは別制度
・結果によっては増額・据え置き・減額の可能性あり
※厚生労働省「障害認定基準」および日本年金機構の運用に基づき解説
クリックできる目次
額改定請求と更新(障害状態確認届)の違い
・額改定請求:自分から請求(任意)
・更新:定期的に提出(義務)
👉 更新は「現状維持の確認」
👉 額改定請求は「等級変更を求める手続き」
額改定請求と再請求の違い
・額改定請求:受給中の等級変更
・再請求:不支給後に再度申請
👉 そもそも対象者が違います
額改定請求ができる条件(1年経過ルール)
額改定請求はいつでも自由にできるわけではなく、原則として以下の期間を経過している必要があります。
| 条件 | 起算日 |
| ① 年金受給権発生から1年経過 |
年金を受ける権利が発生した日
|
| ② 障害程度の診査から1年経過 |
直近で障害の程度の診査を受けた日
|
👉 原則: 上記いずれかを経過していることが必要です。
1年待たずに請求できる「例外ケース」
省令により、「障害の程度が増進したことが明らかである」と認められる場合は、1年の経過を待たずに請求が可能です。 例えば、以下のようなケースが該当します。
- 身体の欠損(例:手足の切断)
- 人工透析の開始
- 人工関節の挿入
- ペースメーカーやICDの装着
👉 判断に迷う場合: 1年を待つべきか、今すぐ請求すべきかは個別の医学的状況判断が必要です。誤ったタイミングでの申請を防ぐため、事前に社労士への確認をおすすめします。
申請手続きと診断書のルール(有効期限3か月)
額改定請求を行う際は、「障害給付 額改定請求書」に医師が作成した診断書を添付して提出します。
- 提出先: お近くの年金事務所または街角の年金相談センター(※障害基礎年金のみの方は市区町村窓口も可)
- 診断書の有効期限: 提出する日前3か月以内に作成されたもの(※以前の1か月以内から拡大されました)
👉 ポイント: 診断書は「現在の障害の状態」を反映していることが重要です。受診の際、現在の症状を医師へ正確に伝えることが、審査結果を左右します。
【要注意】65歳以上の方への制限
非常に重要な注意点として、「65歳以上になったとき」の制限があります。3級の障害厚生年金を受けている方(※過去に同じ事由での障害基礎年金の受給権を持っていた方を除く)は、65歳以上になると年金額の改定請求はできません。この規定に該当するかどうかは複雑ですので、該当する年齢の方は事前に確認が必要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 額改定請求をすれば、必ず年金額は増えますか?
A. 請求した結果、等級が上がれば増額となりますが、審査の結果「現状維持」や、逆に「等級が下がる(減額)」という結果になる可能性もゼロではありません。リスクを避けるためにも、事前に専門家へ現状の分析を依頼することをお勧めします。
Q. 自分で請求書類を作成するのは難しいですか?
A. はい、額改定請求書と診断書の整合性を取ることは非常に難易度が高いです。特に「どの程度の悪化があれば等級が上がるか」という基準を理解していないと、不支給になるリスクが高まります。
Q. 65歳になったら、絶対に請求できないのでしょうか?
A. すべての方が不可というわけではありません。障害基礎年金を含んでいる場合など、例外もあります。判断が難しい場合は、当センターまでお気軽にご相談ください。
まとめ|病状が悪化した際は専門家へ相談を
障害年金の額改定請求は、病状が悪化した際の権利です。
- 原則1年経過後に請求可能だが、例外もある
- 診断書は提出日前3か月以内のものを使用
- 65歳以上の場合は一部制限があるため注意
- 審査には不支給や減額のリスクも伴うため、事前相談が重要
適正な額改定請求を行うことで、より適切な経済的支援を受けられる可能性があります。まずは現在の状況が改定の対象になるか、一度専門家と一緒に確認してみましょう。
ご相談について
障害年金の額改定請求は、初回申請以上に「現在の病状をどう診断書に反映させるか」という戦略が必要です。当センターでは、現状の等級と病状を精査し、改定請求の可能性をアドバイスいたします。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しています。
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