障害年金の申請は,
“診断書”と“申立書”
が重要です!!
診断書に関して
お医者さまは医療のエキスパートですが、障害年金請求の専門家というわけではありません。
障害年金請求の場合、独自の初診日の考え方や障害認定基準があります。
お医者さまがご存知でいらっしゃればよろしいのですが、なかなか専門的な部分まで把握されていらっしゃるお医者さまは多くはいらっしゃらないことが多いです。
・障害認定基準に沿った形で診断書が書かれていなかった…
・重要な日付が違っていた…
・記載する箇所が抜けていた・・・
上記のようなことが頻繁にあります。
そうすると、2級の障害年金がもらえると思っていたのに、3級になってしまった。
あるいは、不支給になってしまいどうしていいかわからないとあわてて相談にみえる方も数多く見えます。
残念ながら一度行政が下した判断を覆すのはとても難しいのが現状です。
最初が肝心です。
お医者さまに最初にきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要なのです。
申立書に関して
ご本人様が書かれた申立書は、残念ながら実態がよくわかるように書かれているとはいえないものがあります。
また内容が診断書と矛盾して書かれていることもよくあります。
診断書はある時点の病気やケガの状態を表します。
申立書は、
・発病から現在までの治療
・日常生活の様子
・就労状態
上記を簡潔かつ具体的に書かなくてはなりません。
障害年金の受給を左右する重要な書類なのに、誰も内容についてアドバイスをしてくれません。あるいは無責任な間違ったアドバイスにより、本来もらえるはずの金額より、低い年金しかもらえなくなってしまうこともあります。
重要なポイント
障害年金請求で重要なポイントは、提出する書面に
『実態が正確に書かれていること』
『診断書と申立書が矛盾していないこと』
上記の2点です。
ただこれには障害年金の仕組みを知っていないと、医師に上手に説明するのは至難の業。
申立書の書き方も苦戦を強いられるのではないでしょうか。
これにより、
『障害年金が不支給になってしまった』
『障害状態に正しく反映した障害等級にならなかった』
ということがあるのも現実です。
専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。
また年金事務所とのやりとりも、障害年金制度を理解している社会保険労務士が行った場合ですと、案外スムーズにすすみます。
大変な思い、面倒な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
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