難病とは
難病は
①発病の機構が明らかでない
②治療方法が確立していない希少な疾病
③当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要となる
病気のことです。
また、難病のうち、
④ 患者数が人口の0.1%程度に達しないこと
⑤ 客観的な診断基準等が確立していること
こちらの基準にも当てはまるものを「指定難病」とよび、医療費助成制度の対象としています。
(「指定難病の要件について」より)
障害年金と難病の関係
そもそも、障害年金とは
・病気やケガなどで日常生活に支障がある場合
・傷病により今まで通りに働くことが難しくなった場合
上記の場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度で、実は老齢年金と同じ公的年金です。
・視覚・聴覚・手足の不自由
・がん
・うつや統合失調症などの精神疾患
などの数多くの病気やケガが対象とされており、もちろん「難病」でも受給可能です。
無料相談受付中!~当事務所の強み~
当事務所は新横浜・川崎を中心に日々多くの障害年金のご相談と申請のサポートを行っております。
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全国でも有数の相談・受給実績
当事務所はこれまで、障害年金について、累計10,000件以上のご相談をお受けしております。
全国でもここまで多くのご相談をお受けしている事務所はそう多くありません。
また、障害年金の申請についても2,000件以上のサポート実績がございます。
横浜での障害年金についての実績はナンバーワンであると自負しております。
難病の受給実績も多数!
多くのご相談をお受けするなかで、当事務所のサポートによって難病で障害年金を受給できた、という方も多くいらっしゃいます。
受給事例を掲載しておりますので、是非ご覧ください。
当事務所の受給事例
ゴーハム病・リンパ管腫症による肢体障害で障害厚生年金2級を取得、年額145万円、遡及で450万円が認められたケース
全身性エリテマトーデス、ループス性腸炎で入院加療となり、障害厚生年金2級を受給できたケース
ネマリンミオパチーにより日常生活に制限を感じるようになり障害基礎年金2級を取得、年額80万円を受給できたケース
脊髄小脳変性症による平衡機能障害で障害厚生年金2級を取得、年額220万円を受給できたケース
ミトコンドリア病で障害基礎年金2級を取得、年間122万円を受給できたケース
その他の難病事例はこちら!
横浜・川崎を中心に全国対応可能!
当事務所は横浜・川崎を中心に障害年金のサポートをおこなっておりますが、全国からお問合せがまいります。
遠隔地からご相談いただいた場合は、お電話やZoom・Lineなど様々なツールを活用し、
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ぜひ、横浜・川崎以外にお住いの方もご連絡ください。
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障害年金の場合には「難病がある」=「受給ができる」というわけではなく、日常生活にどのくらい支障がでているかが重要でとなります。
その他、受給のためには様々な要件をクリアする必要があります。
障害年金の申請を検討している、障害年金を受給したいという方は、是非お気軽にお問い合わせください。
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