突然ですが、お聞きします。
□ 障害者手帳をお持ちですか?
□ 障害者手帳を新規に取得する予定ですか?
いずれかに当てはまるあなたには、障害年金をもらえる可能性があります!
『え?
障害年金って?障害者手帳とは違うものなの?』
はい、そうなんです。
障害年金と障害者手帳を同じものとして認識されている方が数多くいらっしゃいますが、
両者は全くの別物です。
ここでは、その違いについて解説していきます。障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1、申請方法
2、受けることのできるサービス
3、支給条件
それぞれについて、ご説明いたします。
1、申請方法
申請方法は障害年金、障害者手帳ともに役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となるため、注意が必要です。
2、受けることのできるサービス
障害年金 | 「年金」という名のとおり、毎年定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。 |
障害者手帳 | 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。 |
3、支給条件
障害年金 | 障害年金を受給するためには主に3つの要件を満たす必要があります。簡単に説明しますと、初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定量の年金の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。 |
障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは割愛します。 |
『へぇ~、障害者手帳と障害年金って違うんだ。
つまりは、
障害者手帳は地域ごとに公共施設・機関のサービスが受けられる証明書で、
障害年金は、障害者の人が国からもらえる返済不要のお金のことなんだね!
ん~、もう少し障害年金について聞きたいなぁ。』
はい、それでは“障害年金”についてご紹介させていただきます。
障害年金とは?
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。
障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。
ポイント
・原則として20歳から65歳までの人がもらえる
・色々な病気でもらえる精神疾患、ペースメーカーや人工関節を体に入れた方、人工透析を受けている方など(以下に詳細資料を添付します。)
ただし、老齢年金に比べると認定基準などが複雑で、最初に間違った対応をしてしまうと損をすることがあります。
そこで専門家にご相談されることをお勧めします。当センターでは無料相談を実施しております。ご活用頂ければ幸いです。
他にも、日常生活を送る上で障害となる症状がありましたら、障害年金受給につながる可能性があります!
『もしかしたら私ももらえるかも!?
ねぇ、どうやったら受給できるか教えて!』
はい、それでは、障害年金受給にあたってのポイントをお伝えさせていただきます。
障害年金受給のポイント
障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。
障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。
この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、最善の記入をしてもらわなければなりません。
この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。この場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にご相談することがオススメです。
『なるほど、確実な受給は専門家の方に相談すればいいんだね!
でも、相談って費用がかかるんじゃない?』
いいえ、当センターでは障害年金申請の専門家が、無料にて相談を受け付けております。
当センターでは毎月先着5名を対象に、 障害年金無料相談会を開催しております。実際の書類などをお見せしながら、障害年金の申請に関して分かりやすくお伝えしています。
ぜひ、このお気軽にご活用くださいませ!
お問い合わせについて
無料相談のお申込みを下記のお電話またはメールにて承っています。 お気軽にお問い合わせください。 ⇒お電話での問い合わせは⇒ TEL: 045-594-8864 ⇒メールでの問い合わせはこちら |