障害年金という制度を知っていますか?
人工透析を受けている方は障害年金をもらえる?
障害年金という制度を知っていますか?
腎疾患を患い人工透析を受けている方は、「障害年金」という国の制度をご存知でし ょうか?
「障害年金」とは、原則20-64歳までに初診日がある病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。
人工透析を受けている方は障害年金を受給できる可能性があります。「初診日よりも前に一定期間年金保険料を納付していること」や、「初診日の証明」などが必要になりますが、最低でも年間約77万の年金を受給することができます。ご自身またはご家族で人工透析を受けていて、経済的な負担を感じている方は障害年金を検討されてみてはいかがでしょうか?
実際に人工透析の患者さんで障害年金を受給された方の事例
新横浜障害年金相談センターでは、多くの人工透析患者さんの障害年金受給をサポートしてきました。
下記に代表的な受給事例をご紹介します。
2型糖尿病による慢性腎不全で障害厚生年金2級を取得、年間218万円を受給できたケース
男性(50代)事務職
傷病名:2型糖尿病による慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金 現症日2級
障害基礎年金 年間受給額:218万円
相談時の相談者様の状況
6年ほど前から糖尿病を発症し、3年前には人工透析を開始されていました。
その後、人工透析で障害年金が請求できることを知り、奥様が申請を始めましたが、お勤めしていることもありなかなか進まず、奥様がお勤め帰りの際に当センターにご相談にいらっしゃいました。
相談から請求までのサポート
今回は障害認定日(初診から1年6か月後の日)には一定の障害状態ではなく、その後透析を開始されているため、透析を開始された3年前に一定の障害状態となっています。
このケースは申請をしないと年金の権利が発生しないため。早く申請することが重要であること、また早く申請することにより、申請の報酬が捻出できることをご説明しました。
昼間お勤めされている奥様に変わり初診の証明の取得の代行や、早め早めの手配で、受任から1か月以内の申請が出来ました。
結果
結果、事後重症請求で2級の障害厚生年金を受給することができました。
人工透析の場合はこのように申請が遅れて、年金を取得する権利を放棄されているケースがあります。
人工透析は時間や費用も取られるため、早めの申請が大切です。
当センターのサポート
人工透析を受けている方の申請実績多数有り
当センターではこれまでにも人工透析実施中の方の申請を多数行っております。
サポート内容としては、「初診日の証明に関する書類の整備」「診断書の依頼サポート」「病歴・通院歴に関する書類の代理作成」を行っております。
初回相談無料、障害年金受給が決定した場合のみ報酬を頂戴する料金体系
障害をお持ちの方は仕事に就けなかったり、労働に制限があったり、 また医療費の負担が大きく経済的に苦しいケースが多く見られます。当センターでは初回の相談は無料で承っております。
ご相談後、事務代行のご契約に至った場合には最初に事務手数料(通信費、役所への出張費ほか手続き業務に付随する経費として)¥21,600を頂きます。事務代行後、障害年金受給が決定した場合のみ年金額に応じた報酬を頂戴しております。
※障害年金受給が決定した場合、初回には審査期間を含めた4~6カ月分の年金がまとめて振り込まれます。その中からサポートに対する報酬をお支払い頂くため、今お金がなくても安心してご依頼頂くことが出来ます。
新横浜障害年金相談センターでは、無料でご相談を受け付けております。
いかがでしたでしょうか?
ご自身やご家族の方が人工関節を挿入されており、障害年金をまだ支給してもらっていないという場合には、当センターの無料相談をご利用ください。
当センターの専門家が、受給できるかどうかや今後の流れなどについて、詳しくご説明します。いつでも相談を受け付けておりますので、お気軽にお申し込み下さい。
いつでも相談を受け付けておりますので、お気軽にお申し込み下さい。