本日、電話でご面談させていただいたのは、うつ病の30代男性でした。
ご自身で障害年金の請求をしましたが、不支給決定となり、審査請求をしたいとのことでご相談いただきました。
審査請求は前回提出した書類を基に再度審査しますので、まずは提出した書類を拝見しました。診断書及び病歴・就労状況等申立書の内容を確認する限り、結果を覆すのは厳しいと感じました。
そこで、ご相談者様に詳細な状況をヒアリングしたところ、実際の状態が書類に反映されていないことが分かりました。ご自身としても、病歴・就労状況等申立書の書き方がよくわからずに進めてしまったし、医師にもうまく伝えられていないとのことでした。
今回のケースでは審査請求を行うよりも、改めて裁定請求を行う方が有利であると判断し、再請求にて進めることでご依頼いただきました。
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