本日、電話でご面談させていただいたのは、両変変形性股関節症の50代女性でした。
両股関節に痛みを感じて整形外科を受診したが、疼痛悪化のため初診日より4ヶ月程度
経過したところで、人工股関節置換術を受けたとのことでした。
障害年金の請求は、初診から1年6カ月経過したところで請求することが原則ですが、
1年6カ月を経過せず人工関節を挿入した場合、その日を障害認定日として障害年金の
請求が可能です。
ご相談いただいた時には初診から時が経っていなかったものの、既に人工関節を挿入されて
いたため、直ぐに年金請求を進めることとなり、認定日請求にてご依頼いただきました。
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