// 記事内で任意のPHPファイルを読み込むショートコード function Include_my_php($params = array()) { extract(shortcode_atts(array( 'file' => 'default' // デフォルトファイル名 ), $params)); // 読み込むパスを組み立て $file_path = get_theme_root() . '/' . get_template() . '/include-' . $file . '.php'; if ( file_exists($file_path) ) { ob_start(); include($file_path); return ob_get_clean(); } else { return '

指定ファイルが見つかりません: ' . esc_html($file_path) . '

'; } } add_shortcode('my_include_php', 'Include_my_php'); 変形性股関節症 裁定請求のご相談 (2020年8月5日)新横浜・川崎障害年金相談センター

変形性股関節症 裁定請求のご相談 (2020年8月5日)

本日、電話でご面談させていただいたのは、両変変形性股関節症の50代女性でした。

両股関節に痛みを感じて整形外科を受診したが、疼痛悪化のため初診日より4ヶ月程度

経過したところで、人工股関節置換術を受けたとのことでした。

障害年金の請求は、初診から1年6カ月経過したところで請求することが原則ですが、

1年6カ月を経過せず人工関節を挿入した場合、その日を障害認定日として障害年金の

請求が可能です。

ご相談いただいた時には初診から時が経っていなかったものの、既に人工関節を挿入されて

いたため、直ぐに年金請求を進めることとなり、認定日請求にてご依頼いただきました。

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