障害年金は本来、ご本人やご家族が申請するものです。
しかしながら下記のような理由により、障害年金の申請を諦めたり、失敗してしまうケースがあるようです。
障害年金受給に失敗してしまった例
● 初診日証明がとれず、申請を諦めてしまった…
● 「5年遡及」などの仕組みを知らず、遡及せずに申請してしまい、貰えるばすのお金が貰えなかった
● 病状の実態を伝える文章の書き方がうまくできず、障害年金がもらえなかった…
● 診断書と申立書の内容が一致していないと却下された…
● 一度不支給となってしまい、その後申請しても却下されてしまい、申請を諦めた…
● 年金事務所の方に「あなたはもらえない可能性が高いですよ」と言われ、諦めていた…
障害年金をきちんともらうためには
障害年金の受給に必要なことは、
障害が行政の定める障害認定基準・障害認定要領の内容に適合していることを証明すること
障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るための最も重要な書類が「診断書」です。
この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、症状に見合った適切な内容を記入してもらわなければなりません。
診断書作成の時点でよく問題になるのが下記の場合です。
・初診日が特定できない場合
・初診日がかなり過去である場
上記のような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。
しかし、けっしてあきらめず一度専門家に相談することをオススメします。
当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。
お気軽にご相談下さい。