男性(20代) 会社員
傷病名:経度精神遅滞
居住地:横浜市
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:年額78万円
相談時の相談者様の状況
お父様から、お子様の障害年金の申請でお問い合わせをいただきました。請求人は経度知的障害と自閉症の症状で幼少の頃より地域の療育センターに通所され、中高は特別支援級・高校は特別支援学校に通われ、卒業後は障害者雇用で週30時間ほど仕事をされております。20を迎えるにあたって障害年金の申請の相談に区役所に相談に行かれ、用紙をもらってきましたが、「病歴・就労状況等申立書をどう記入していいかわからない」・「現在病院に通院していないため診断書の依頼に困っている」とのことでした。
社労士の見解
軽度知的障害については、複数でのコミュニケーションが苦手・臨機応変な対応ができないことなどがあり、就労が出来ていても周囲のサポートのもと単純な就労をされている方が多いと思います。周りの援助を受けながら就労できているものの収入が低収入となってしまうケースが多く障害年金は重要な生活保障です。ご相談者の方は療育手帳(B2)をお持ちで、知的障害は経度かもしれませんが、自閉症スペクトラム障害もあり対人関係で苦労されていました。このように知的障害と発達障害があるケースでは、日常生活で制限が多く障害等級に該当するケースが多いように思います。
相談から請求までのサポート
幼少の頃療育センターで自閉症の診断を受けてからは、精神科の受診はなかっため、診断書を記載いただく医師へ、病状が伝わるよう日常生活状況についてご家族の方にご記載いただき資料をまとめるなど事前準備をいたしました。横浜市では、精神科に通っていない療育手帳をお持ちの知的障害の方を対象に、療育手帳の資料も併せて診断書を書いていただける知的障害専門外来が指定されています。診断書の記載はいただけますが、原則、記載内容の訂正には応じていただけないため、依頼の際にできるだけ情報をお伝えできるように医師への診断書の依頼資料を作成しました。
結果
結果、障害基礎年金2級を受給することができました。めこのような対応ができました。