本日、電話でご面談させていただいたのは、脳幹出血の40代女性のご家族様でした。
ご家族が障害年金の請求をしましたが、不支給決定となり、審査請求をしたいとのことで
ご相談いただきました。
審査請求は前回提出した書類を基に再度審査しますので、まずは提出した書類を
拝見しました。
診断書及び病歴・就労状況等申立書の内容を確認し、実際の症状を詳細にヒアリング
したところ、実際の症状が書類に反映されていないことが分かりました。
当初の請求では区役所に相談し、窓口の担当者に言われるままに進めたとのことで、
病歴就労状況等申立書の活用がうまくできず、診断書の内容が実態と一致していないまま
提出してしまったため、不支給決定という結果に至ったものでした。
また、本来は取る必要のない医証も取得されていました。
当初の請求は認定日請求をされていましたが、審査請求を行うよりも、
改めて裁定請求を行う方が有利であると判断し、事後重症請求にて
再度進めることでご依頼いただきました。