変形性股関節症 裁定請求のご相談 (2020年8月5日)

本日、電話でご面談させていただいたのは、両変変形性股関節症の50代女性でした。

両股関節に痛みを感じて整形外科を受診したが、疼痛悪化のため初診日より4ヶ月程度

経過したところで、人工股関節置換術を受けたとのことでした。

障害年金の請求は、初診から1年6カ月経過したところで請求することが原則ですが、

1年6カ月を経過せず人工関節を挿入した場合、その日を障害認定日として障害年金の

請求が可能です。

ご相談いただいた時には初診から時が経っていなかったものの、既に人工関節を挿入されて

いたため、直ぐに年金請求を進めることとなり、認定日請求にてご依頼いただきました。

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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