更新時にこれまで受給していた年金が支給停止になったり、等級が下がったりするケースが、最近多く見受けられます。
更新時は、これまで年金を受給していることもあり、容易に年金が引き続き受け取れると思っている方が多いと思いますが、現実は甘くありません。
更新時についても、細心の注意が求められます。
取れる手段
支給停止となった場合
① 新たに診断書を作り直し支給停止事由消滅届により年金の受給再開を目指す
② 支給停止となった処分に対する審査請求
等級が下がった場合(級落ちといいます)
例)障害厚生年金2級しており、更新時に3級になった場合
障害基礎年金1級を受給しており、更新時に2級になった場合
級落ちの場合は、支給停止されていないので、支給停止事由消滅届けを提出することも出来ず、額改定請求もすぐにできません。
このような事態が起きないように、当センターでは障害年金の更新サポートを行っております。
もちろんご自身で再チャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。
当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。
また、報酬も基本的には失敗したら報酬を頂かない「受給が認められた場合の報酬」で行っております。
現在、月間30件近くのご相談を受けているためご相談を希望される場合はお早めにお電話ください。
投稿者プロフィール

- 当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!
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