障害年金の更新を知っていますか?
障害年金受給が決まったあなたへ。
受給をしてから気がかりなことがありませんか?
「いつまでもらえるのだろう?」
「突然もらえなくなったらどうしよう…」
このような悩みを抱えている方は、数多くいらっしゃいます。
障害年金は、「障害の症状」次第で受給が決まる制度です。
障害年金は認定を受けると「障害状態」である限りは支給され続けます。
障害年金には、「有期年金」と「無期年金」の二種類が存在していて、有期の場合は、その「障害状態」を見直しされる時期が来ます。
障害年金は、待っているだけでは更新されないのです。
今回は、更新の時期(通知)が来た時に適切な対応を取れるよう下記項目のご紹介をします。
・更新の時期
・更新の流れ
・更新時の注意点
更新の時期
更新の時期は、実は明確に決まっているわけではありません。
障害の種類や症状によって、1年~5年の間に更新の時期が来ます。
更新する年の誕生月の末日までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。
添付されている診断書を医師に記載してもらった上で、誕生日月の末日までに提出する必要があります。
提出先は障害年金の種類によって異なっています。
提出先
障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課
障害厚生年金:日本年金機構
更新の流れ
1,障害状態確認届が到着
更新する年の誕生月の末日までに年金機構より、通知として障害状態確認届が送付されてきます。
2,診断書を作成
医師と相談しながら、適切な診断書を作成して頂きます。
3,該当する提出先に期限通りに提出
誕生日月の末日までに提出する必要があります。
障害基礎年金:市区町村役場の国民年金担当課
障害厚生年金:日本年金機構
4,提出後約3ヶ月で結果が到着
等級に変化がない場合:「次回診断書提出年月のお知らせ」というハガキが郵送されます。
障害等級が変わる場合:「支給額変更通知書」が郵送されます。
次回診断書提出年月のお知らせ
更新上の注意点
更新時、診断書の内容によっては等級が変わったり、支給が止まったりすることがあるのです。
まず、診断書が出来たら、前回の診断書との比較を行うことが大事です。
自分では変わらずに障害の状態が悪いと思っていても、診断書には症状が回復していると場合もあります
特に前回と診断書を作成してもらったお医者様が違う場合は要注意です。
お医者様によって診断基準が異なるため、症状の書き方が変わってしまう可能性があるのです。
昨今の流れ
2010~2013年の間に、更新時に支給停止になったり、減額されるケースが6割程増加しているのです。
出典:2015年10月5日 西日本新聞
障害年金の更新の際には、より慎重になる必要があります。
おわりに
障害年金の更新に関しては以上です。
いかがでしたか?
最初の申請と同じように、お医者様との接触が必要など色々と手間がかかるのが更新手続きです。
また、支給停止の危機もあるため、少し不安かもしれません。
もし少しでもあなたが不安に感じたなら、ぜひ新横浜障害年金相談センターまでご相談ください。
「次回診断書提出年月のお知らせ」や「支給額変更通知書」があなたの元に届いたら、ご連絡頂けたら適切な対応方法をお伝えできます。
あなたからのご相談を心よりお待ちしております。
料金表
更新 |
着手金0円+受給が認められた場合の報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別) ②10万円(税別) |
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※初回の相談は無料です(電話・メール・面談)