最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
本日のご面談は咽頭がんにより咽頭及び甲状腺を全摘出した60代男性のご相談でした。
手術を受けたのは10年以上前になりますが、がんで障害年金の請求ができると
知らなかったとのこと。
障害年金の認定基準では咽頭を全摘している場合、障害等級は2級とされています。
ご家族がお手続きしようと年金請求書類の準備も進められていましたが、
初診の病院にカルテが残っておらず、どのように初診を証明すればよいのか
困っていらっしゃいました。
カルテが残っていない場合、何かしらの方法で初診日を証明する必要があります。
今回は初診のクリニックの医師がご依頼者様のことを覚えていらしたため、
「第三者証明」を利用して初診を証明し、進めることとしました。
これにより障害年金をもらうための3要件「初診日」「納付要件」「障害状態」を
満たすことができました。
「がんで障害年金が請求できる」ということをご存じない方もまだまだ多く、
ご自身の病気の事をインターネットで調べていたら、たまたま障害年金のことを
知ったとお問い合わせいただくことが増えてきています。
次回は がんのご相談PartⅡにて大腸がんのご面談をご紹介します。
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