最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
本日は、ご請求者様のお父様と電話面談させていただきました。
20代の息子さんは知的障害・自閉症・ADHDと診断されているとのこと。現在就労されていません。
愛の手帳をお持ちでしたので、初診の証明である受診状況等証明書は省略可能です。しかし現在は病院を受診されていない為、どのように進めて良いかお困りのご様子でした。
知的障害で障害年金請求をお考えの方から、よくこのようなお問い合わせがございます。
知的障害は傷病の特性上通院の必要が無いことが多いようです。その為どのように障害年金請求を進めて良いか困ってしまう。
ご安心ください。弊社では知的障害で通院歴のない方であっても対応させて頂いております。障害認定日請求はできなくとも、請求日の状態で請求(事後重症請求)することは可能です。
今回のご相談者様からも息子さんの状況を細かくお伺いし、弊社からの具体的なご提案のうえでご依頼頂くこととなりました。
先天的な知的障害の場合、20歳での認定日請求ができるケースも多いです。20歳になる前に一度弊社までお問い合わせいただければと思います。
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