脳梗塞による肢体障害 裁定請求のご相談(2021年8月4日)

脳梗塞による肢体障害と言語障害がある40代の方のご面談をしました。

障害が複数ある場合、それを併合することにより障害等級が上がることもあるため、

面談の際にはまず、症状を確認しました。

その結果、言語障害は障害の程度が認定基準に該当せず、肢体障害のみで

進めることに致しました。

筋力、可動域、日常生活動作を細かく確認し、また障害認定日の頃と現在の症状

の比較も行い、事後重症請求を行うことになりました。

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