最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
障害年金は多くの場合、永久認定されるものではなく更新のお手続が必要となります(※永久認定となる傷病等も有)。
受給者様のお誕生月の3ヶ月程度前になると、日本年金機構からお手紙が届きます。診断書が同封されており、期日までに機構宛提出が求められます。
診断書だけだからという理由で、ご自身でお手続きを進められる方もいらっしゃいますが、以下の場合は少し注意が必要です。
①転院した
②主治医が変更になった
③症状が変わった
④お仕事ができるようになった
特に①の転院される場合は、タイミングも含め重要となります。
少しでもご不安がある方は、医師に診断書作成依頼をする前にぜひ一度ご相談ください。
更新からのご依頼も賜っております!
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