障害年金更新のお手続(2021年9月15日)

障害年金は多くの場合、永久認定されるものではなく更新のお手続が必要となります(※永久認定となる傷病等も有)。

受給者様のお誕生月の3ヶ月程度前になると、日本年金機構からお手紙が届きます。診断書が同封されており、期日までに機構宛提出が求められます。

診断書だけだからという理由で、ご自身でお手続きを進められる方もいらっしゃいますが、以下の場合は少し注意が必要です。

①転院した

②主治医が変更になった

③症状が変わった

④お仕事ができるようになった

特に①の転院される場合は、タイミングも含め重要となります。

少しでもご不安がある方は、医師に診断書作成依頼をする前にぜひ一度ご相談ください。

更新からのご依頼も賜っております!

 

 

投稿者プロフィール

社会保険労務士 遠藤 隆
当サイトをご覧いただきありがとうございます。当事務所は神奈川県横浜市・川崎市を中心に、全国対応の障害年金 申請サポートを行っております。 障害年金について少しでも疑問、質問、不安のある方の相談にのり、「相談して良かった」「やるべきことが明確になった」と、相談後には気持ちが前向きに、軽くなれる様、耳を傾け、アドバイスすることを心掛けております。サポート依頼をするかどうかは後で決めれば良いです。まずはお気軽に相談ください。相談実績11,500件以上の事例をもとに、一緒に考え、解決していきましょう!

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