国民年金保険料の支払い、免除についてよくご相談を受けるので、
本日はこれについてお話しますね (^_-)-☆
障害等級2級以上の年金が決定すると、国民年金保険料の
法廷免除が受けられます。
最近は、年金証書と同封して「国民年金被保険者関係届書」という、
免除申請に必要な書類も郵送されてくるようです。
区役所又は年金事務所の窓口でお手続きすれば、
免除が受けられるのですが・・・
将来、受給する老齢年金の金額はその分減額されてしまうことに
留意が必要です。
障害年金は、障害の種類にもよりますが、基本的には更新があり、
その時の障害状態によっては支給が停止となる場合もございます。
(再び障害状態になれば支給再開の手続きもできます)
将来的に障害年金ではなく老齢年金を受給する状況となった場合、
その時に受給される老齢年金の金額は収めてきた保険料の状況に応じて
決定されるため、保険料を支払うことが可能であれば、支払いを続ける
ことを検討されても宜しいかと思います。
一番よくないのは、未納のまま放置してしまう事です。
免除のお手続きをしておきますと、後に追納することが可能ですので、
(追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限ります)
障害年金2級以上が決まった時には、保険料の支払いを続ける、又は
法廷免除を受けて、後に追納を検討されてみてはいかがでしょうか。