複数の傷病がある場合について (2021年10月4日)

本日は複数の傷病をお持ちの場合についてお話します。

複数の傷病は、同じ原因から起こる複数の症状(傷病)と

全く異なる原因から起こった傷病がある場合で取り扱いが変わります。

 

例えば、同じ原因から起こる複数の傷病としては脳梗塞、脳出血等により

肢体障害と高次脳機能障害が起こった場合があります。

この場合は、初診日が同じとなり、2つの症状(傷病)を併合することにより

等級が上がる場合があります。

 

次に、全くことなる原因の例としては病気やケガで肢体障害があった方が

精神も害するようになった場合です。

この場合、初診日はそれぞれの傷病ごととなりますが、

前記の例と同様に2つを併合することにより等級が上がる場合があります。

 

併合により上位等級が見込めるお手続きは各傷病や因果関係により取り扱いが

複雑になることもありますので、気になる場合にはぜひ社労士へご相談されることを

お勧めします(^^)/

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