最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
面談のご予約を頂く際に、既にご自身で診断書をとられているご相談者様がいらっしゃいます。
年金事務所や役所にてご相談された際に、初診日について勘違いされてお伝えされていたりすることで、診断書をすぐにとってしまうケースが多いように見受けられます。
障害年金請求に焦りは禁物です。
特に事後重症請求で障害年金請求をされる場合、診断書の有効期限は現症日(診断書の記載日ではなく、症状を診断された日付です。)から3ヶ月となります。
この期間は長いようで短く、診断書の内容から初診日が違ったことが判明した場合、診断書の有効期限内に初診の証明ができないことがあるのです。
障害年金請求の準備は、進め方もポイントの一つとなります。文書料も安くはありません。
無駄なく迅速な手続きを行う為に、一度深呼吸をされて弊社へご相談ください。
最短で年金請求をするべく検討させていただきます!
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