最終更新日: 2024-5-08 社会保険労務士 遠藤 隆
本日は血液の病気を患っている東京都にお住まいの方です。
数年前に自身で障害年金を請求されましたが、結果は不支給ということで今回ご相談にいらっしゃいました。
血液の病気は臨床検査、検査所見、一般状態区分で決まります。
直近の検査で、臨床検査と検査所見は3級レベルをクリアしており、一般状態区分が非該当でした。
依頼者様は日常生活にも支障をきたしており、仕事も身体への負担が少ない仕事へ転職されていましたので
一般状態区分が反映されるように診断書を依頼しました。
先生に診断書を書いてもらったところ、一般状態区分も要件をクリアしていた為、障害厚生年金3級を無事に受給することが出来ました。
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