質問
障害者手帳が4級でも、障害年金はもらえますか?
答え
皆様よく勘違いをされる方が多いのですが、障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係ありません。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
一方、障害年金は国民年金法、厚生年金保険法等に基づき、国が障害の認定や交付の事務を行っています。それぞれ独自の基準により等級を決めています。
例えば、人工透析を受けている場合、障害者手帳は通常1級に認定されますが、障害年金は原則2級に認定されます。
心臓機能障害の場合、障害者手帳1級に認定されても、障害年金は不該当という例もあります。
もちろんその逆もありますので、手帳が4級だからといって、障害年金の申請をあきらめてしまうことはありません。人工関節や人工骨頭の方も、障害者手帳の等級とは別に、障害年金3級に該当する可能性があります。
手帳は4級以下だけど障害年金を受給できるかどうか不安に思っておられる方、また、初診日や初診日の加入年金が分からないという方は、どうぞお気軽に当センターへご相談ください。