最終更新日: 2026-2-12 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
2019年10月1日に消費税率が10%に引き上げられたことに伴い、同日よりこの制度が始まりました。
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金(※1)を受けている。
- 前年の所得額(※2)が「4,794,000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。
※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
※2 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額は障害等級により次のとおりです。
・障害等級が1級の方 6,813円(月額)
・障害等級が2級の方 5,450円(月額)
なお以下の点にご注意ください。
添付書類は不要
・市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定されますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
・支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
・支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。
給付額の改定
・給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
・給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送られてきます。
給付金が支給されない場合
日本年金機構から封筒が届いた方も年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。次の(1)〜(3)のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設等に拘禁されているとき
投稿者プロフィール

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