適応障害等の神経症や人格障害でも障害年金が認められる場合とは?【社労士が解説】

こんにちは、新横浜障害年金相談センターです。本日は神経症・人格障害について・神経症や人格障害でも障害年金が認められる場合について解説致します。

1. 神経症について

厚生労働省障害認定基準において、神経症にあってはその症状が長期間持続し一見重症なものであっても原則として認定の対象とならないとされています。ICD-10(国際疾病分類)によると、いわゆる神経症として認定対象外とされている疾患は、おおむね次のとおりです。

 

 恐怖症性不安障害(広場恐怖症、社会恐怖症など)
 他の不安障害(パニック障害、全般性不安障害など)
 強迫性障害
 重度ストレス反応(心的外傷後ストレス障害、適応障害など)
 解離性(転換性)障害
 身体表現性障害
 摂食障害

 

神経症が原則対象外の理由は?

経症が障害年金の対象外であるのは以下の理由からです。
病状が長期にわたって持続することはないと考えられることから、原則として障害の状態と認定しない。
②神経症は原則治療可能であり、神経症で生活保障をすると、病気のなかにかくれてしまって、自分で治す意欲がなくなってきて、患者のためにならない。

 

神経症は、患者がその疾患を認識し、その状態から引き返し主体的に治癒に持ち込みうることが可能であります。(以下、この特性を「自己治癒可能性」といいます。)患者本人が心理的葛藤からの逃避あるいは現実的満足(例えば、家族の同情を得ることや、いやな仕事から逃れることができるなど)を得ていますが(以下、これら逃避・満足を「疾病利得」といいます。)、保護的環境がなくなれば、疾病利得を得ることができなくなり、精神症状が消失することがしばしば観察されます。

 

そして、典型的な神経症に自己治癒可能性及び疾病利得がみられることは、現在でも否定できないことであると認められています。ですからその自己治癒可能性、疾病利得に着目しますと、障害基礎年金制度の趣旨目的からして一定範囲のものを対象傷病から除くことが合目的的であるとされています。(社会保険審査会裁決平成21年(国)134号)

 

2.人格障害について

人格障害とは、幼児期や青年期からずっと続いている性格の著しい偏り(ひずみ)を意味し、その性格のために社会生活に支障をきたし、本人が悩んだり、社会的な問題を引きおこしたりする場合に医療の対象となります。人格障害という言葉が日本で使われるようになったのは、1980年代に入ってからで、それまでは人格異常または異常性格などと呼ばれていました。人格障害には、主に次のようなものがあります。

 

 妄想性パーソナリティ障害
 統合失調質パーソナリティ障害
 非社会性パーソナリティ障害
 衝動性パーソナリティ障害
 境界型パーソナリティ障害
 演技性パーソナリティ障害
 強迫性パーソナリティ障害
 不安性パーソナリティ障害
 依存型パーソナリティ障害
 病的賭博(ギャンブル依存症)
 性同一性障害

 

世界保健機関(WHO)の診断基準によると、人格障害とは、「その人の属する文化から期待されるものより著しく偏った内的体験および行動の持続的パターンであり、ほかの精神障害に由来(ゆらい)しないもの」となります。人格障害は人格の歪みであって病気とはとらえられない傾向があります。ICD-10(国際疾病分類)では「F60-F69 成人の人格及び行動の障害」に分類されており、パーソナリティ障害ともいわれます。障害認定基準によると、人格障害(パーソナリティ障害)は、原則として障害年金の対象とならないこととされています。

 

3.神経症や人格障害でも障害年金が認められる場合

障害認定基準では、「ただしその臨床症状から判断して精神病(統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害または気分(感情)障害)と同様の病態を示しているものについては統合失調症または躁鬱病に準じて取り扱う」とありますので、この様な場合は申請可能です。
また人格障害については、障害認定基準には、神経症のようなただし書き(例外規定)はありません。しかし、人格障害においても精神病の病態を示しているものについては、神経症と同様に障害年金の対象となると考えられます。

 

診断書の①欄に精神病の傷病名を併記してもらえばベストですが、記入してもらえない場合は以下の様にします。
① 診断書の⑬備考欄に「精神病(統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害または気分(感情)障害)と同様の病態を示している」と記入してもらう。
② その際に必ずICD10コードを記入してもらう。

 

4.適応障害の受給事例

弊社HPでも以下のページに受給事例が掲載されています。

「適応障害で障害基礎年金2級を取得、年間78万円を受給できたケース」

5.適応障害を伴ううつ病の女性からいただいた感謝の手紙

川崎市麻生区 30代 / 女性 うつ病で障害基礎年金2級を受給した方からの感謝のお手紙

10代のころより発症した精神障害に15年ほど付き合って参りましたが、このたび初めて障害年金を申請する運びとなりました。

区役所でやり方を聞いた時、提出する書類の多さに、”とても個人ではできな”と思い、また私の場合20歳時点で「適応障害(うつ病を伴う)」で薬が合わず通院していない期間もあったため、万全を期するため専門家の方にお願いしようと思いました。

最初の来所相談では、しっかり話を聞いて下さり、LINEで分からないことはすぐ答えていただけて、安心してお任せすることができました。

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