こんにちは新横浜障害年金相談センターの代表・遠藤です。
この記事では皆様の関心が高い「遡及請求(そきゅうせいきゅう)」についてお伝えします。
目次 ・遡及請求とは ・遡及請求をするためには ・診断書が1枚で良い場合も ・どのくらいの期間遡及できるのか ・早めに申請をした方がよいのか ・遡及請求はどれくらい難しいのか |
遡及請求とは
障害年金を過去に遡って請求することを遡及請求といいます。
※初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求することを認定日請求(本来請求)
初診日から1年6ヶ月経過した日である障害認定日時点になんらかの理由で請求をされなかった場合に、障害認定日から1年以上経過した後で障害認定日時点に遡って請求することを遡及請求と区別する場合もありますが
ここではまとめて遡及請求とします。
遡れる期間
遡れる時点は障害認定日(原則初診日の1年6か月後)までと決まっていて、自分の好きな時点にはさかのぼることができません。
ただし例外もあり、例えば脳疾患が原因の肢体障害においては
「発症6か月経過後に症状が固定した日」とされたり、交通事故などで「身体を離断した日」など…
いくつかの場合においては、それよりも以前が障害認定日になることがあります(「障害認定日とは」を参照)
遡及請求をするためには
まず、遡及請求をするためには、初診日要件や保険料納付要件を満たしていなければなりません。(「障害年金の受給要件」とは)
そして障害認定日に於いて、障害基礎年金の場合は障害等級1級か2級、障害厚生年金の場合は障害1級~3級に該当することが必要です。
必要な診断書
①障害認定日から3か月以内の診断書
障害認定日から3か月以内(20歳前障害で、障害認定日が20歳に達した日の場合は、その前後3か月以内)の状態の診断書をお医者様に書いていただく必要があります。
この期間に受診していなかったり、カルテがすでに廃棄されていたり、廃院している場合には診断書を書いてもらうことはできません。
またこの期間に症状が軽かった場合には、診断書が取れても内容的に障害状態に該当しない可能性が高ければ難しいでしょう。
②現在の症状の診断書
加えて現在の状態の診断書も一緒に提出する必要があります。
現在の障害の状態が国が定める障害の状態に合致していれば、将来に向かっての給付も決まります。
しかし状態が改善してそれほど悪い状態でないという事になりますと、不支給となる場合もあるのです。
この場合には遡及の一時金のみが支給されます。
また障害認定日から障害等級が一定以上を維持していることが必要となります。
障害認定日の時点で年金が受給できる障害状態にあっても、その後改善し一定程度就労できていた場合には、不支給となる可能性があります。
診断書が1枚でいい場合もある
実は傷病によっては現在の診断書1枚で可能な場合があります。
それはこちらです。
・人工関節や人工弁、人工肛門といったといった人工物に置換した場合(ただし、人工血管は含まれません) ・手足の離断 ・人工透析や24時間在宅酸素療法を開始した場合等… |
ただし、これらの傷病の障害認定日は特例に該当しますので注意が必要です。(「障害認定日とは」参照)
どのくらいの期間遡及できるのか
遡及請求は障害認定日まで遡れるというお話をいたしました。
では10年前に遡って認められた場合に、10年分年金が支給されるかというとそうではありません。
年金受給には5年という時効がありますので、最大で5年分の年金しか受給できません。
それでも障害基礎年金2級であれば、5年遡及で約400万円弱、障害厚生年金であればそれ以上受給可能です。
弊社で行った遡及請求の最高受給額は1,300万円という方がいらっしゃいました。
すぐ申請したほうがいいのか
障害年金の申請をお考えであれば、できるだけ速やかに行動することをお勧めします。
なぜなら初診日が5年以上前であれば、カルテが処分されてしまう可能性があるからです。
カルテの法的保管期間は5年です。
初診日からずっと同じ病院であったり、転院してから5年未満であれば、まだカルテは残っている可能性は高いと思いますが、
それ以外であれば処分されても文句は言えないのです(初診日が証明できずに障害年金を申請できない方は少なからずいらっしゃいます)。
また障害認定日が5年以上前であれば、遡及分が時効でどんどん消えて行ってしまいます。
さらに遡及請求しても遡及部分が認められないと事後重症請求と同じように受給権が発生するのは書類が受理された月になるので、申請時期が後ろにずれこんでいくとその分受給できる年金額も減ってしまいます。
遡及請求はどれくらい難しいのか
遡及請求は下記の項目に当てはまる場合、受給が難しいケースがございmす。
①かかりつけ医がおらず、複数の病院で診察を受けているため、初診日証明が難しい方
②カルテが5年以上前の病状をお持ちの方
→カルテがないと初診日要件が難しいところはありますが、カルテがなくても社労士にご依頼いただければ、我々で証拠集めを行いますのでご相談ください。
また、上記以外にも傷病によって受給しやすいものとそうでないものがございます。
成功率が比較的高い傷病
人工関節や脳梗塞、ペースメーカーなどの傷病は、いつ症状が固定したか証明する「障害認定日」が認められやすいため遡及請求が成功しやすい傾向がございます。また、精神疾患も比較的受給しやすいです。
成功率が比較的低い傷病
糖尿病・網膜色素変性症・脊髄小脳変性症・パーキンソン病など病状が徐々に進行する傷病は、障害認定日を証明しづらいため、遡及請求が難しい場合がございます。
他にも、障害認定日のときに症状が重くない病状は受給が難しい場合がございます。
ただし、病状によって状況がかなり変わるので、まずはご相談ください。
お問い合わせください
ここまでご覧いただきありがとうございました。
遡及請求には条件があり全ての方が請求をできるわけではございません。
ですのでご自身が可能かどうかは一度専門家にご相談ください。当事務所では過去に最高で1,700万円を遡及請求によって受給出来た事例もございます。
初回の相談は無料で承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。