最終更新日: 2026-1-15 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A残念ですが2級になることはありません。人工関節はいくつ置換しても3級のままです。
ただし障害認定基準には次のように定められています。
「ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を 全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、 さらに上位等級に認定する。」
つまり人工関節に置換してもなお、相当程度障害状態が残る場合には2級に認めてもらえる可能性もある訳です。
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