最終更新日: 2025-12-11 社会保険労務士 遠藤 隆
A 65歳以降も「障害年金と老齢年金の両方を同時に受け取ることはできません」。受け取れるのは “どちらか一方” ではなく、「有利な方を選べる」 という仕組みです。
クリックできる目次
1.65歳以降の基本ルール
■ 障害基礎年金 × 老齢基礎年金 → どちらか一方のみ(併給不可)
■ 障害厚生年金 × 老齢厚生年金 → どちらか一方のみ(併給不可)
つまり、「基礎」と「厚生」それぞれで併給できず、トータルでも両方を同時受給はできない仕組みです。
ただし例外的に両方受け取れるケースもあります。
障害基礎年金 + 老齢厚生年金
この組み合わせは 併給可能 です。
これは制度そのものが違うため調整されず、そのまま両方受け取れます。従って、65歳になると次のように選択を迫られます:
- 老齢基礎年金
- 老齢厚生年金
- 障害基礎年金
- 障害厚生年金
この中から一番有利な組み合わせを選択するわけです。
2.一般的にどちらが有利になる?
これは個人の状況で変わりますが
- 障害等級が重い(1〜2級)
➡ 障害年金の方が金額が高く、有利なことが多い
- 厚生年金の加入歴が長く、収入が高かった
➡ 老齢厚生年金の方が有利になるケースがある
- 年金保険料の支払月数が少なかった
➡ 障害基礎年金は国民年金保険料を満額(480月)支払ったときもらえる金額なので、障害年金が多くなる場合がある。

特に、障害厚生年金が3級の場合は基礎年金部分が支給されていませんので、65歳から支給される老齢年金の方が高くなります。具体的には年金事務所の窓口で実際の金額を比較検討して決めましょう。ただし老齢年金には所得税がかかりますが、障害年金は非課税なので、この辺も十分考慮に入れて決定しましょう。
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