【質問】自分で申請して不支給になりました。もう障害年金はもらえないのでしょうか?

最終更新日: 2026-10-08 社会保険労務士 遠藤 隆

【回答】ご自身で申請して不支給になっても、障害年金を受給できる可能性は残っています。不支給の理由に応じて「再請求」や「審査請求」を検討できます。

 障害年金の申請は、1回限りではありません。実際に、不支給決定後、症状の悪化などを理由に同じ傷病で再請求する手続きも認められています。大切なのは、同じ書類を繰り返し提出することではなく、なぜ不支給になったのかを確認することです。

 

まずは、不支給になった理由を確認しましょう

 不支給の理由によって、必要な対応は異なります。

確認する点 主な検討事項
障害の程度が認定基準に達していないと判断された 当時の判断が妥当か、その後に症状が悪化していないか
初診日が確認できない 初診日を裏付ける追加資料がないか
保険料の納付要件を満たしていない 初診日や納付・免除の記録に誤りがないか
診断書等と実際の生活状況に食い違いがある 記載内容や、その内容を裏付ける資料を確認できるか

まず、不支給決定通知書と、提出した診断書・病歴就労状況等申立書などを確認します。通知書だけでは理由が分からない場合は、請求先の年金事務所等に説明を求めましょう。

「再請求」と「審査請求」は目的が異なります

① 再請求:改めて障害年金を申請する方法

 不支給後に症状が悪化した場合や、必要な資料を整えて改めて請求する場合などに検討します。受給には、その請求に必要な要件を満たすことが必要です。一定の条件を満たせば、前回提出した初診日証明書類を利用できる場合もあります。

② 審査請求:不支給決定の妥当性を争う方法

 前回の請求について、認定基準の適用や資料の評価に誤りがあると考える場合に検討します。期限は、原則として不支給決定を知った日の翌日から起算して3か月以内です。再請求の準備をしていても、この期限が延びるわけではありません。

診断書に生活の実態が反映されているか確認しましょう

 特に精神の障害では、症状だけでなく、日常生活や仕事にどのような制限が生じているかが重要です。例えば、次の点を確認します。

  • 家族の援助があってできていることを、一人でできると記載していないか
  • 症状の継続性や、体調の波が伝わっているか
  • 欠勤、短時間勤務、職場の配慮などが反映されているか
  • 診断書と病歴・就労状況等申立書の内容に食い違いがないか

 「できないこと」を強調するだけではなく、できる条件、必要な援助、できない頻度を具体的かつ正確に伝えることが大切です。**診断書は、障害の状態を詳細に確認できる内容であることが求められます。書類を整えることで改善できる問題もありますが、納付要件など、文章の書き方では解決できない問題もあります。不支給の原因と資料を照らし合わせて、次の手続きを選びましょう。

よくある質問(FAQ)

Q.一度不支給になると、同じ病気では申請できませんか?

A.同じ病気でも再請求は可能です。不支給後の症状の変化や、前回不足していた資料などを確認したうえで、改めて請求を検討します。

 

Q.診断書を書き直してもらえば、受給できますか?

A.書き直すだけで受給が決まるわけではありません。まず不支給理由を確認し、医学的な事実や生活状況が正確に反映されているかを検討します。再請求と審査請求では、診断書に記載すべき時点や、資料の役割も異なります。

 

Q.不支給通知が届いてから3か月を過ぎると、何もできませんか?

A.審査請求は原則として期限を過ぎると認められませんが、再請求を検討できる場合があります。ただし、請求方法によって年齢や支給開始時期に関する条件があるため、早めに確認してください。

 

Q.社労士へ相談するときは、何を用意すればよいですか?

A.不支給決定通知書、提出した診断書、病歴・就労状況等申立書、初診日の証明書類などの控えを用意してください。不支給通知を受け取った日と、その後の症状の変化も整理しておくと、対応を検討しやすくなります。

 
 
 

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社会保険労務士 遠藤 隆
社会保険労務士 遠藤 隆
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