最終更新日: 2026-1-15 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A適応障害は神経症に分類されますが、障害認定基準において「神経症にあってはその症状が長期間持続し一見重症なものであっても原則として認定の対象とならない」とされています。
神経症はこの他に、社会恐怖症、パニック障害、不安障害、強迫性障害などがあります。又人格障害も同様に障害年金の対象外です。
ただし、精神病(統合失調症、気分障害など)と同様の病態を示している場合は申請できる可能性がありますので専門家にお問い合わせください。
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