最終更新日: 2026-2-12 社会保険労務士 遠藤 隆
新横浜・川崎障害年金相談センターの遠藤です。お問い合わせありがとうございます。
A扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、障害年金は、税法上は非課税ですので、税法上の扶養については、障害年金の収入を加算する必要はありません。
障害年金を受給するようになったとしても、非課税ですので受給前と所得税や住民税は変わりません。税法上の扶養として所得税や住民税の負担の軽減をされている方が障害年金の受給をしても、扶養からはずれることはありません。
一方、社会保険上の扱いは税法上とは異なります。健康保険や年金保険などの社会保険の扶養について、収入の要件を計算する際には、障害年金の金額を収入として加えて計算することになります。障害年金を受給している方の社会保険の年収基準は180万円です。障害年金を受給しながらパートなどで働いていても、年収180万円未満であれば扶養からはずれることはありませんが、障害年金や他の収入の合計が年収180万円以上になると社会保険上の扶養からはずれて、自分で年金保険や健康保険に加入しなければならなくなります。
ただ社会保険に加入することになっても、障害年金を貰う以上に保険料を支払う訳でもありませんので金銭的なメリットは大きいかと思います。
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