心疾患で遡及請求、在職老齢年金が支給停止されていたケース

男性(60代)在職中
傷病名:大動脈弁輪拡張症
居住地:藤沢市
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:年額140万円 遡及請求額:570万円

相談時の相談者様の状況

ご相談は、在職中で特別支給の老齢厚生年金の受給後1年経過したタイミングでご相談いただきました。4年半ほど前に弁疾患を発症し人工弁を装着されており、身体障害者手帳1級をお持ちです。老齢年金の支給は始まったものの在職中であるため給料と年金が調整されて老齢厚生年金の8割が支給停止されていました。そんな中障害年金のことを知って当センターにご相談に来られました。

社労士の見解

障害年金制度は、まだまだ制度そのものを知らない方も多く、当センターも「未受給者0」をサポート方針として、年金相談と勘違いされて障害者手帳のお問い合わせをいただいた際にも、障害年金のご案内をさせていただいております。ご相談者の方も心疾患の不調で病院に係った日(初診日)から1年6か月経過前に人工弁を装着されています。障害認定基準には、「心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6月を超える 場合を除く。)とする。」との記載があるように人工弁を入れた時に遡って請求が可能です。現在在職老齢年金が支給されていますが8割は支給停止の状態です。障害年金の受給権が発生した場合は、特別支給の老齢厚生年金との選択になりますが、現状は障害厚生年金を請求したほうが金額も多く、遡及請求もあります。制度を知らないことの不利益は大きいものになります。

相談から請求までのサポート

ご相談者が在職中であることもあり、なるべく手間をおかけしないように、初診証明から診断書の依頼の手配、発病からの経過や日常生活で困っていることなどをヒアリングし申請書類をおまとめしました。また年金制度はわかりにくいところも多いため、2つの年金が請求できる場合の選択や、今後の年金選択の方針などご相談させていただきました。

結果

障害厚生年金3級がに認定され、4年半ほどの遡及請求額が認められ、支給停止により金額が少なくなっていた老齢厚生年金よりも年額の受給額が100万ほど増えました。65歳以降は働き方や加給年金の関係で選択の見直しとなるかもしれませんがご相談いただいていい結果を届けられました。

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